B004-1-4 入院栄養食事指導料(週1回)
点数
| 1入院栄養食事指導料1 | |
|---|---|
| イ初回 | 260点 |
| ロ2回目 | 200点 |
| 2入院栄養食事指導料2 | |
| イ初回 | 250点 |
| ロ2回目 | 190点 |
注
- 注11については、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の歯科医師と医師との連携の下に当該保険医療機関の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。
- 注22については、診療所において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、保険医療機関の歯科医師と医師との連携の下に当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。
通知
(1)
入院栄養食事指導料は、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食が必要と認めた者又は次のいずれかに該当する者に対し、歯科医師と医師との連携により、管理栄養士が初回にあっては概ね30分以上、2回目にあっては概ね20分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に入院中2回に限り算定する。ただし、1週間に1回に限り算定する。
イ がん患者
ロ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
ハ 低栄養状態にある患者
イ がん患者
ロ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
ハ 低栄養状態にある患者
(2)
入院栄養食事指導料1は、当該保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の歯科医師と医師との連携により、指導を行った場合に算定する。また、入院栄養食事指導料2は、有床診療所において、当該診療所以外(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が当該診療所の歯科医師と医師との連携により、対面による指導を行った場合に算定する。
(3)
摂食機能又は嚥下機能が低下した患者とは、歯科医師及び連携した医師が、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した嚥下調整食(日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づく。)に相当する食事を要すると判断した患者をいう。
(4)
低栄養状態にある患者とは、次のいずれかを満たす患者をいう。
イ GLIM 基準による栄養評価を行い、低栄養と判定された患者
ロ 歯科医師及び連携した医師が栄養管理により低栄養状態の改善を要すると判断した患者
イ GLIM 基準による栄養評価を行い、低栄養と判定された患者
ロ 歯科医師及び連携した医師が栄養管理により低栄養状態の改善を要すると判断した患者
(5)
歯科医師は、診療録に連携した医師の氏名及び連携内容の要点を記載する。また、管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、当該栄養指導記録に指導を行った献立又は食事計画の例についての総カロリー、栄養素別の計算及び指導内容の要点を記載する。
(6)
その他入院栄養食事指導料の医科と共通の項目は、医科点数表のB001の10に掲げる入院栄養食事指導料の例により算定する。
