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B004-1-5 外来緩和ケア管理料

点数

外来緩和ケア管理料290点

注

  1. 注1
    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する入院中の患者以外の患者(症状緩和を目的として麻薬が投与されている患者に限る。)に対して、当該保険医療機関の歯科医師、看護師、薬剤師等が共同して療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
  2. 注2
    当該患者が15歳未満の小児である場合は、小児加算として、150点を所定点数に加算する。
  3. 注3
    区分番号B004-1-2に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料又は区分番号B004-1-3に掲げるがん患者指導管理料(2に限る。)は、別に算定できない。

通知

医科点数表のB001の24に掲げる外来緩和ケア管理料の例により算定する。