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B004-1-6 外来リハビリテーション診療料

点数

1外来リハビリテーション診療料174点
2外来リハビリテーション診療料2111点

注

  1. 注1
    別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、リハビリテーション(区分番号H000に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料又は区分番号H000-3に掲げる廃用症候群リハビリテーション料を算定するものに限る。以下この区分番号において同じ。)を要する入院中の患者以外の患者に対して、リハビリテーションの実施に関し必要な診療を行った場合に、外来リハビリテーション診療料1については7日間に1回に限り、外来リハビリテーション診療料2については14日間に1回に限り算定する。
  2. 注2
    外来リハビリテーション診療料1を算定する日から起算して7日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注15に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる再診料(注12に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料2は、算定できない。
  3. 注3
    外来リハビリテーション診療料2を算定する日から起算して14日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注15に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる再診料(注12に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料1は、算定できない。

通知

医科点数表のB001-2-7に掲げる外来リハビリテーション診療料の例により算定する。