B004-1-7 外来放射線照射診療料
点数
| 外来放射線照射診療料 | 298点 |
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注
- 注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を要する入院中の患者以外の患者に対して、放射線治療の実施に関し必要な診療を行った場合に、7日間に1回に限り算定する。
- 注2外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間に4日以上の放射線治療を予定していない場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
- 注3
通知
医科点数表のB001-2-8に掲げる外来放射線照射診療料の例により算定する。
