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B004-1-8 外来腫瘍化学療法診療料

点数

1外来腫瘍化学療法診療料1
イ抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1)初回から3回目まで(静注製剤等の場合)801点
(2)初回から3回目まで(その他の場合)351点
(3)4回目以降(静注製剤等の場合)451点
(4)4回目以降(その他の場合)201点
ロイ以外の必要な治療管理を行った場合351点
2外来腫瘍化学療法診療料2
イ抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1)初回から3回目まで(静注製剤等の場合)601点
(2)初回から3回目まで(その他の場合)261点
(3)4回目以降(静注製剤等の場合)321点
(4)4回目以降(その他の場合)141点
ロイ以外の必要な治療管理を行った場合221点
3外来腫瘍化学療法診療料3
イ抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1)初回から3回目まで(静注製剤等の場合)541点
(2)初回から3回目まで(その他の場合)241点
(3)4回目以降(静注製剤等の場合)281点
(4)4回目以降(その他の場合)121点
ロイ以外の必要な治療管理を行った場合181点

注

  1. 注1
    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患者であって入院中の患者以外のものに対して、外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の実施その他の必要な治療管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料(注5、注7、注8及び注15に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる再診料(注3、注5、注6及び注12に規定する加算を除く。)又は区分番号B004-1-3に掲げるがん患者指導管理料の3は、別に算定できない。
  2. 注2
    1のイの(1)、2のイの(1)及び3のイの(1)については、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤を投与した場合(区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射による場合を除く。)に、1のイの(2)、2のイの(2)及び3のイの(2)については、当該患者に対して、区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射により、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、月3回に限り算定する。
  3. 注3
    1のイの(3)、2のイの(3)及び3のイの(3)については、1のイの(1)若しくは(2)、2のイの(1)若しくは(2)又は3のイの(1)若しくは(2)を算定する日以外の日において、当該患者に対して、区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射以外の方法により抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、1のイの(4)、2のイの(4)及び3のイの(4)については、1のイの(1)若しくは(2)、2のイの(1)若しくは(2)又は3のイの(1)若しくは(2)を算定する日以外の日において、当該患者に対して、区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射により抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、週1回に限り算定する。
  4. 注4
    1のロについては、次に掲げるいずれかの治療管理を行った場合に、週1回に限り算定する。
    イ 1のイの(1)から(4)までのいずれかを算定する日以外の日において、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合
    ロ 連携する他の保険医療機関が外来化学療法を実施している患者に対し、緊急に抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合
  5. 注5
    2のロ及び3のロについては、2のイの(1)から(4)までのいずれか又は3のイの
    (1)から(4)までのいずれかを算定する日以外の日において、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合に、週1回に限り算定する。
  6. 注6
    退院した患者に対して退院の日から起算して7日以内に行った治療管理の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
  7. 注7
    当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に200点を加算する。
  8. 注8
    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1のイの(1)又は(2)を算定した患者に対して、当該保険医療機関の歯科医師又は当該歯科医師の指示に基づき薬剤師が、副作用の発現状況、治療計画等を文書により提供した上で、当該患者の状態を踏まえて必要な指導を行った場合は、連携充実加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
  9. 注9
    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1のイの(1)又は(2)を算定する患者に対して、当該保険医療機関の歯科医師の指示に基づき薬剤師が、服薬状況、副作用の有無等の情報の収集及び評価を行い、歯科医師の診察前に情報提供や処方の提案等を行った場合は、がん薬物療法体制充実加算として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。

通知

医科点数表のB001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の例により算定するとともに、当該区分中「医師」とあるのは「歯科医師」に読み替えて適用する。なお、管理栄養士と連携を図る場合は、歯科医師と医師との連携により行う。