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B005 開放型病院共同指導料(Ⅰ)

点数

開放型病院共同指導料(Ⅰ)350点

注

  1. 注1
    診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労働大臣が定める開放利用に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(以下この表において「開放型病院」という。)に入院中である場合において、当該開放型病院に赴いて、当該患者に対して療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
  2. 注2
    区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A002に掲げる再診料及び区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料は別に算定できない。

通知

医科点数表のB002に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅰ)の例により算定する。