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B007 退院前訪問指導料

点数

退院前訪問指導料580点

注

  1. 注1
    入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回)に限り算定する。
  2. 注2
    注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。

通知

医科点数表のB007に掲げる退院前訪問指導料の例により算定する。