B008-2 薬剤総合評価調整管理料(薬総評管)
点数
| 薬剤総合評価調整管理料 | 250点 |
|---|
注
- 注1入院中の患者以外の患者であって、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。
- 注2
通知
医科点数表のB008-2に掲げる薬剤総合評価調整管理料の例により算定する。
| 薬剤総合評価調整管理料 | 250点 |
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医科点数表のB008-2に掲げる薬剤総合評価調整管理料の例により算定する。