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C001 訪問歯科衛生指導料(訪衛指1、訪衛指2、訪衛指3)

点数

1単一建物診療患者が1人の場合380点
2単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合330点
31及び2以外の場合260点

注

  1. 注1
    歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要な指導として、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住するもののうち、当該保険医療機関が歯科訪問診療を実施し、歯科衛生士等が同一月に訪問歯科衛生指導を行っているものをいう。)又はその家族等に対して、当該患者の口腔内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い指導時間が20分以上であった場合は、患者1人につき、月4回に限り算定する。なお、当該歯科衛生指導で実施した指導内容等については、当該患者又はその家族等に対し文書により提供する。
  2. 注2
    区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって緩和ケアを実施するものに対して行った場合には、注1の規定にかかわらず、月8回に限り算定する。
  3. 注3
    1については、訪問歯科衛生指導が困難な者等に対して、保険医療機関の歯科衛生士等が、当該保険医療機関の他の歯科衛生士等と同時に訪問歯科衛生指導を行うことについて、当該患者又はその家族等の同意を得て、訪問歯科衛生指導を実施した場合(区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日を除く。)には、複数名訪問歯科衛生指導加算として、150点を所定点数に加算する。
  4. 注4
    1から3までについて、当該保険医療機関と特別の関係にある他の保険医療機関等において療養を行っている患者に対して訪問歯科衛生指導を実施した場合は、所定点数に代えて、140点を算定する。
  5. 注5
    訪問歯科衛生指導に要した交通費は、患家の負担とする。
  6. 注6
    区分番号B001-2に掲げる歯科衛生実地指導料を算定している月は算定できない。

通知

(1)
訪問歯科衛生指導料は、同一初診期間中にC000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者等に対して、歯科訪問診療料を算定した日から起算して1月以内(ただし、歯科訪問診療を行う歯科医師により、状態が安定していると判断される場合は2月以内でも差し支えない。)において、当該患者に係る歯科訪問診療を行った歯科医師の指示を受けた当該保険医療機関に勤務(常勤又は非常勤)する歯科衛生士等が、療養上必要な実地指導を行った場合に算定し、単なる日常的口腔清掃等のみを行った場合は算定できない。
(2)
「注2」について、「注1」の規定にかかわらず、緩和ケアを実施する患者に対して、当該患者に係る歯科訪問診療を行った歯科医師の指示を受けた歯科衛生士等が療養上必要な実地指導を行った場合は、訪問歯科衛生指導料は月8回に限り算定出来る。
(3)
訪問歯科衛生指導料は、単一建物診療患者の人数に従い算定する。ここでいう単一建物診療患者の人数とは当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険医療機関の定める歯科訪問診療の計画に基づいて訪問歯科衛生指導を行い、同一月に訪問歯科衛生指導料を算定する者(注4に規定する訪問歯科衛生指導料を算定するものを除く。)の人数をいう。なお、ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、病院については、それぞれの病棟において、訪問歯科衛生指導料を算定する人数を、単一建物診療患者の人数とみなすことができる。また、1つの患家に訪問歯科衛生指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合は、患者ごとに「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。また、当該建築物において訪問歯科衛生指導を行う患者数が、当該建築物の戸数の10%以下の場合又は当該建築物の戸数が20戸未満であって、訪問歯科衛生指導を行う患者が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物診療患者が1人の場合」を算定すること。
(4)
保険医療機関が、当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関等を訪問し、訪問歯科衛生指導を実施した場合は、「注4」に規定する訪問歯科衛生指導料により算定する。
(5)
「注4」に規定する訪問歯科衛生指導料を算定した場合において、「注3」の加算は算定できる。
(6)
訪問歯科衛生指導料は、原則として歯科衛生士1名につき1日15人までに限り算定できる。ただし、非常勤の歯科衛生士については、勤務日の所定労働時間数を常勤職員の所定労働時間数で除して得た数に15を乗じて得た人数(小数第一位を切り捨て)までとする。なお、非常勤職員の1日の労働時間により、15人を超えた場合は、当該計算により得られた人数を上限とする。
(7)
「注3」に規定する複数名訪問歯科衛生指導加算は、次に掲げる状態又はこれらに準ずる状態である患者に対して当該保険医療機関の複数の歯科衛生士等が患家を訪問して訪問歯科衛生指導を行う場合に算定する。なお、複数名による訪問歯科衛生指導の必要性については、前回訪問時の状況等から判断する。
イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や療養上必要な実地指導の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
ハ 重症の呼吸器疾患等で頻繁に実地指導の中断が必要な状態
ニ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ実地指導に際して家族等の援助を必要とする状態
ホ 人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており実地指導に際して管理が必要な状態
へ 強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、実地指導に協力が得られない状態
ト 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
チ 利用者の身体的理由により1人の歯科衛生士等による実地指導が困難と認められる者
リ その他利用者の状況等から判断して、イからチまでのいずれかに準ずると認められる者
(8)
訪問歯科衛生指導を行った時間とは、実際に指導を行った時間をいい、指導のための準備や患者の移動に要した時間等は含まない。
(9)
訪問歯科衛生指導料の算定を行った場合は、当該指導で実施した指導内容、指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、その他療養上必要な事項に関する情報及び患者等に実地指導を行った歯科衛生士等の氏名(複数名歯科衛生指導加算を算定する場合は、同行したすべての歯科衛生士等の氏名)が記載された文書を提供するとともに、その文書の写しを診療録に添付する。なお、患者又はその看護に当たっている者に対して、当該指導で実施した指導内容及び療養上必要な管理内容を説明すること。
(10)
訪問歯科衛生指導を行った場合は、歯科医師は診療録に次の事項を記載する。ただし、ハに関しては、訪問歯科衛生指導を開始した日に限り記載することとするが、変更が生じた場合は、その都度記載する。また、当該訪問歯科衛生指導が歯科訪問診療と併せて行われた場合は、ハ及びニについて省略して差し支えない。
イ 歯科衛生士等に指示した内容
ロ 指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)
ハ 訪問先名(記載例:自宅、○○マンション、介護老人保健施設××苑)
ニ 訪問した日の患者の状態の要点等(複数名訪問歯科衛生指導加算を算定する場合は、複数名訪問歯科衛生指導を必要とする理由も含む。)
(11)
訪問歯科衛生指導を行った歯科衛生士等は、主治の歯科医師に報告するとともに患者に提供した文書の写しを提出し、業務に関する記録を作成する。
(12)
訪問歯科衛生指導料を算定する月においては、B001-2に掲げる歯科衛生実地指導料は算定できない。
(13)
「注5」に規定する交通費は実費とする。