D011-4 小児口唇閉鎖力検査(1回につき)(小口唇)
点数
| 小児口唇閉鎖力検査(1回につき) | 100点 |
|---|
注
- 注小児口唇閉鎖力測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。
通知
(1)
小児口唇閉鎖力検査とは、口唇閉鎖力測定器を用いて、口唇閉鎖力を測定する検査をいう。
(2)
当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から口腔機能の発達不全が疑われる患者に対し、口腔機能発達不全症の診断を目的として実施した場合に算定する。
(3)
(4)
検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
