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D011-5 口腔粘膜湿潤度検査(1回につき)(湿潤)

点数

口腔粘膜湿潤度検査(1回につき)130点

注

  1. 注1
    加齢等により口腔機能の低下を来している患者に対して、口腔粘膜湿潤度検査を行った場合は、3月に1回に限り算定する。
  2. 注2
    注1の規定にかかわらず、放射線治療又は化学療法を原因とした口腔乾燥を来している患者に対して口腔粘膜湿潤度検査を行った場合は、3月に1回に限り算定する。

通知

(1)
口腔粘膜湿潤度検査とは、口腔粘膜の乾燥状態を数値化する体成分分析装置を用いて、舌背部の口腔粘膜湿潤度を測定する検査をいう。
(2)
当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から、加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。
(3)
当該検査については、口腔機能低下症の診断後の患者については、B000-4に掲げる歯科疾患管理料、B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又はC001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に、3月に1回に限り算定する。
(4)
(2)及び(3)以外に、「注2」に規定する患者に対して口腔乾燥を評価する目的で当該検査を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
(5)
検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。