すべてのツールを見る

E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織

点数

1単純撮影
イ歯科エックス線撮影
(1)全顎撮影の場合
①アナログ撮影250点
②デジタル撮影252点
(2)全顎撮影以外の場合(1枚につき)
①アナログ撮影25点
②デジタル撮影28点
ロその他の場合
(1)アナログ撮影65点
(2)デジタル撮影68点
2特殊撮影
イ歯科パノラマ断層撮影の場合
(1)アナログ撮影180点
(2)デジタル撮影182点
ロ歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき)28点
ハイ及びロ以外の場合(一連につき)
(1)アナログ撮影264点
(2)デジタル撮影266点
3歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき)600点
4造影剤使用撮影
イアナログ撮影148点
ロデジタル撮影150点

注

  1. 注1
    1のイについて、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合には、10点を所定点数に加算する。
  2. 注2
    新生児(生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。)、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。
  3. 注3
    3について、同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
  4. 注4
    3について、造影剤を使用した場合は、500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含まれる。

通知

(1)
第1節診断料のE000に掲げる写真診断の(1)から(8)まで、(15)及び(16)は、本区分についても同様である。
(2)
歯科用3次元エックス線断層撮影は、疾患の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定する。
(3)
「注4」に規定する「3 歯科用3次元エックス線断層撮影」における「造影剤を使用した場合」とは、腔内注射等により造影剤使用撮影を行った場合をいう。
(4)
造影剤を使用しない歯科用3次元エックス線断層撮影を行い、引き続き造影剤を使用して撮影を行った場合は、所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定する。
(5)
造影剤使用撮影とは、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤を注入して行った場合をいう。