E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
点数
| 1単純撮影 | |
|---|---|
| イ歯科エックス線撮影 | |
| (1)全顎撮影の場合 | |
| ①アナログ撮影 | 250点 |
| ②デジタル撮影 | 252点 |
| (2)全顎撮影以外の場合(1枚につき) | |
| ①アナログ撮影 | 25点 |
| ②デジタル撮影 | 28点 |
| ロその他の場合 | |
| (1)アナログ撮影 | 65点 |
| (2)デジタル撮影 | 68点 |
| 2特殊撮影 | |
| イ歯科パノラマ断層撮影の場合 | |
| (1)アナログ撮影 | 180点 |
| (2)デジタル撮影 | 182点 |
| ロ歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき) | 28点 |
| ハイ及びロ以外の場合(一連につき) | |
| (1)アナログ撮影 | 264点 |
| (2)デジタル撮影 | 266点 |
| 3歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき) | 600点 |
| 4造影剤使用撮影 | |
| イアナログ撮影 | 148点 |
| ロデジタル撮影 | 150点 |
注
- 注11のイについて、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合には、10点を所定点数に加算する。
- 注2新生児(生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。)、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。
- 注33について、同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
- 注43について、造影剤を使用した場合は、500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含まれる。
通知
(1)
第1節診断料のE000に掲げる写真診断の(1)から(8)まで、(15)及び(16)は、本区分についても同様である。
(2)
歯科用3次元エックス線断層撮影は、疾患の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定する。
(3)
「注4」に規定する「3 歯科用3次元エックス線断層撮影」における「造影剤を使用した場合」とは、腔内注射等により造影剤使用撮影を行った場合をいう。
(4)
造影剤を使用しない歯科用3次元エックス線断層撮影を行い、引き続き造影剤を使用して撮影を行った場合は、所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定する。
(5)
造影剤使用撮影とは、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤を注入して行った場合をいう。
