歯科点数表サーチ
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第2章 特掲診療料
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第4部 画像診断
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第4節 フィルム及び造影剤料
E300
フィルム
点数
材料価格を10円で除して得た点数
注
注1
6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。
注2
使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
通知
6歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に1.1を乗じて算定する。