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E300 フィルム

点数

材料価格を10円で除して得た点数

注

  1. 注1
    6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。
  2. 注2
    使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

6歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に1.1を乗じて算定する。