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F000 調剤料

点数

1入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合
イ内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき)11点
ロ外用薬(1回の処方に係る調剤につき)8点
2入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき)7点

注

  1. 注
    麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1に係る場合は1処方につき1点を、2に係る場合は1日につき1点をそれぞれ所定点数に加算する。