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F500 調剤技術基本料

点数

1入院中の患者に投薬を行った場合42点
2その他の患者に投薬を行った場合14点

注

  1. 注1
    薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除く。)に算定する。
  2. 注2
    同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料を算定すべき投薬を2回以上行った場合においては、調剤技術基本料は月1回に限り算定する。
  3. 注3
    1において、調剤を院内製剤の上行った場合は、院内製剤加算として、10点を 所定点数に加算する。
  4. 注4
    区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料又は区分番号C003に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定できない。