F500 調剤技術基本料
点数
| 1入院中の患者に投薬を行った場合 | 42点 |
|---|---|
| 2その他の患者に投薬を行った場合 | 14点 |
注
- 注1薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除く。)に算定する。
- 注2同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料を算定すべき投薬を2回以上行った場合においては、調剤技術基本料は月1回に限り算定する。
- 注31において、調剤を院内製剤の上行った場合は、院内製剤加算として、10点を 所定点数に加算する。
- 注4
| 1入院中の患者に投薬を行った場合 | 42点 |
|---|---|
| 2その他の患者に投薬を行った場合 | 14点 |