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G004 点滴注射(1日につき)

点数

16歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合)105点
21に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合)102点
3その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。)53点

注

  1. 注1
    点滴に係る管理に要する費用は、所定点数に含まれる。
  2. 注2
    6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、48点を所定点数に加算する。
  3. 注3
    血漿成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血漿成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。