歯科点数表サーチ
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第2章 特掲診療料
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第6部 注射
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第1節 注射料
G005-3
末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入
点数
末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入
700点
注
注1
カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれる。
注2
6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、600点を所定点数に加算する。