G020 無菌製剤処理料
点数
| 1無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者) | |
|---|---|
| イ閉鎖式接続器具を使用した場合 | 180点 |
| ロイ以外の場合 | 45点 |
| 2無菌製剤処理料2(1以外のもの) | 40点 |
注
- 注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、点滴注射、中心静脈注射又は植込型カテーテルによる中心静脈注射を行う際に、別に厚生労働大臣が定める患者に対して使用する薬剤について、必要があって無菌製剤処理が行われた場合は、当該患者に係る区分に従い1日につき所定点数を算定する。
- 注2別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保険医療機関において、1のイを実施した場合に、閉鎖式接続器具を用いて無菌製剤処理を行い、かつ、患者への投与時にも閉鎖式接続器具を用いた場合は、投与時閉鎖式接続器具使用加算として、150点を所定点数に加算する。
