すべてのツールを見る

H002 障害児(者)リハビリテーション料(1単位)

点数

16歳未満の患者の場合225点
26歳以上18歳未満の患者の場合195点
318歳以上の患者の場合155点

注

  1. 注
    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。

通知

障害児(者)リハビリテーション料は、医科点数表のH007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料の例により算定する。ただし、音声・構音障害を持つ患者に対して言語機能に係る訓練を行った場合に限り算定する。