歯科点数表サーチ
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第2章 特掲診療料
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第7部 リハビリテーション
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第2節 薬剤料
H100
薬剤
点数
薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
注1
薬価が15円以下である場合は、算定できない。
注2
使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。