I002-2 う蝕薬物塗布処置(1口腔1回につき)(サホ塗布)
点数
| 13歯まで | 46点 |
|---|---|
| 24歯以上 | 56点 |
注
- 注特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
通知
う蝕に対して、軟化象牙質等を除去して充填等を行わず、フッ化ジアンミン銀の塗布を行った場合は、1口腔1回につき歯数に応じて「1 3歯まで」又は「2 4歯以上」により算定する。
| 13歯まで | 46点 |
|---|---|
| 24歯以上 | 56点 |
う蝕に対して、軟化象牙質等を除去して充填等を行わず、フッ化ジアンミン銀の塗布を行った場合は、1口腔1回につき歯数に応じて「1 3歯まで」又は「2 4歯以上」により算定する。