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I002-2 う蝕薬物塗布処置(1口腔1回につき)(サホ塗布)

点数

13歯まで46点
24歯以上56点

注

  1. 注
    特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

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う蝕に対して、軟化象牙質等を除去して充填等を行わず、フッ化ジアンミン銀の塗布を行った場合は、1口腔1回につき歯数に応じて「1 3歯まで」又は「2 4歯以上」により算定する。