I002 知覚過敏処置(1口腔1回につき)(Hys処)
点数
| 13歯まで | 46点 |
|---|---|
| 24歯以上 | 56点 |
注
- 注特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
通知
(1)
イオン導入法は、知覚過敏処置に含まれ別に算定できない。
(2)
知覚過敏が生じた有髄歯に対して知覚鈍麻剤の塗布を行う場合に、「1 3歯まで」又は「2 4歯以上」の所定点数により算定する。ただし、補綴物の歯冠形成から装着までの治療期間中に、I001-2に掲げる象牙質レジンコーティングを算定した場合は、当該期間中に知覚過敏処置は算定できない。
