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I002 知覚過敏処置(1口腔1回につき)(Hys処)

点数

13歯まで46点
24歯以上56点

注

  1. 注
    特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

通知

(1)
イオン導入法は、知覚過敏処置に含まれ別に算定できない。
(2)
知覚過敏が生じた有髄歯に対して知覚鈍麻剤の塗布を行う場合に、「1 3歯まで」又は「2 4歯以上」の所定点数により算定する。ただし、補綴物の歯冠形成から装着までの治療期間中に、I001-2に掲げる象牙質レジンコーティングを算定した場合は、当該期間中に知覚過敏処置は算定できない。