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I007 根管貼薬処置(1歯1回につき)(根貼、RCT)

点数

1単根管33点
22根管41点
33根管以上57点

注

  1. 注
    特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

通知

(1)
I005に掲げる抜髄、I006に掲げる感染根管処置又はI008に掲げる根管充填と同時に行った根管貼薬は、それぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。
(2)
抜歯を前提とした消炎のための根管拡大後の根管貼薬は、根管数にかかわらず1歯につき1回に限り、「1 単根管」により算定する。