I009-3 歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
点数
| 歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき) | 50点 |
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通知
(1)
蜂窩織炎や膿瘍形成等、術後に滲出液、血液等の貯留が予想される患者に対して、部位数、交換の有無にかかわらず、歯科治療上必要があって持続的(能動的)な吸引を行った場合は、1日につき算定し、その他の場合は、I009に掲げる外科後処置により算定する。
(2)
(3)
手術当日に実施した歯科ドレーン法は、手術の所定点数に含まれる。
| 歯科ドレーン法(ドレナージ)(1日につき) | 50点 |
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