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第2章 特掲診療料
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第8部 処置
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第1節 処置料
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(その他の処置)
I021-2
歯の破折片除去(1歯につき)
点数
歯の破折片除去(1歯につき)
30点
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(1)
歯の破折片除去とは、一部残存した歯の破折片を非観血的あるいは簡単な切開で除去を行った場合(う蝕除去に伴うものを除く。)に歯数に応じて算定する。
(2)
浸潤麻酔の下に破折片を除去した場合は、
K001
に掲げる浸潤麻酔料及び使用麻酔薬剤料のそれぞれを算定する。