すべてのツールを見る

I032 口腔リンパ管腫局所注入

点数

口腔リンパ管腫局所注入1,020点

注

  1. 注1
    6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
  2. 注2
    当該処置に当たって使用した薬剤の費用は別に算定できる。

通知

口腔領域のリンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定する。ただし薬剤料は別に算定する。