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第2章 特掲診療料
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第8部 処置
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第1節 処置料
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(その他の処置)
I032
口腔リンパ管腫局所注入
点数
口腔リンパ管腫局所注入
1,020点
注
注1
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
注2
当該処置に当たって使用した薬剤の費用は別に算定できる。
通知
口腔領域のリンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定する。ただし薬剤料は別に算定する。