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I082 酸素加算

注

  1. 注1
    区分番号I025からI027までに掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。
  2. 注2
    酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

医科点数表のJ201に掲げる酸素加算の例により算定する。