歯科点数表サーチ
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第2章 特掲診療料
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第8部 処置
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第2節 処置医療機器等加算
I082
酸素加算
注
注1
区分番号
I025
から
I027
までに掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。
注2
酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
通知
医科点数表の
J201
に掲げる酸素加算の例により算定する。