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I200 特定保険医療材料

点数

材料価格を10円で除して得た点数

注

  1. 注
    使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

特定保険医療材料は、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成20 年厚生労働省告示第61号)の別表Ⅴ及び別表Ⅵに掲げる特定保険医療材料により算定する。