歯科点数表サーチ
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第2章 特掲診療料
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第9部 手術
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第1節 手術料
J004-3
歯の移植手術
点数
歯の移植手術
1,300点
注
注
自家移植を行った場合に限り算定する。
通知
(1)
保存不適で抜歯した歯の抜歯窩に、同一患者から抜去した埋伏歯又は智歯を移植した場合に限り算定する。
(2)
歯の移植手術と一連で行った根管治療に係る費用は、別に算定する。
(3)
診療録に手術内容の要点を記載する。