歯科点数表サーチ
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第2章 特掲診療料
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第9部 手術
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第1節 手術料
J006
歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術(AEct)
点数
歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術
110点
通知
(1)
歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術は、1歯に相当する範囲を単位として算定する。
(2)
上顎臼後結節の頬側が隆起し、義歯装着に際して障害になる場合において、上顎臼後結節部の頬側隆起部を削除及び整形した場合は本区分の所定点数により算定する。
(3)
I005
に掲げる抜髄又は
I006
に掲げる感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔があり根管充填までの一連の治療期間に封鎖を行った場合に、当該穿孔の封鎖を歯肉の剥離により実施したときは、本区分及び保険医療材料料を算定する。