歯科点数表サーチ
すべてのツールを見る
算定項目や処置名、略称で検索
第2章 特掲診療料
›
第9部 手術
›
第1節 手術料
J009
浮動歯肉切除術
点数
1
3分の1顎程度
400点
2
2分の1顎程度
800点
3
全顎
1,600点
通知
浮動歯肉切除術は、有床義歯を製作するに当たり義歯床の安定を阻害する浮動歯肉(義歯性線維腫(症)を含む。)の切除を行った場合に算定する。