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J013 口腔内消炎手術

点数

1智歯周囲炎の歯肉弁切除等120点
2歯肉膿瘍等180点
3骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等230点
4顎炎又は顎骨骨髄炎等
イ3分の1顎未満の範囲のもの750点
ロ3分の1顎以上の範囲のもの2,600点
ハ全顎にわたるもの5,700点

通知

(1)
口腔内消炎手術とは、炎症病巣に対して口腔内より消炎手術を行うものをいい、同一病巣に対する消炎手術を同時に2以上実施しても、主たる手術のみにより算定する。
(2)
辺縁性歯周炎の急性発作に対する消炎手術は、「2 歯肉膿瘍等」により算定する。
(3)
顎炎及び顎骨骨髄炎に対して骨の開さく等を行い、消炎を図った場合は、「4 顎炎又は顎骨骨髄炎等」の該当項目により算定する。なお、顎炎とは顎骨内の感染を初発とする広範囲にわたる炎症をいう。
(4)
本区分の算定に当たっては、手術部位、症状及び手術内容の要点を診療録に記載する。
(5)
萌出困難な歯について、被覆粘膜の切開により開窓術を行った場合(歯槽骨の切除を行う場合を除く。)は、「1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」により算定する。
(6)
歯周病以外の原因により当該手術を実施した場合において、当該手術と同日に歯周病処置を行った場合はI010に掲げる歯周病処置及び特定薬剤料を別に算定して差し支えない。