J047 腐骨除去手術
点数
| 1歯槽部に限局するもの | 600点 |
|---|---|
| 2顎骨に及ぶもの | |
| イ片側の3分の1未満の範囲のもの | 1,560点 |
| ロ片側の3分の1以上の範囲のもの | 4,100点 |
注
- 注2のイについて、骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死に対して当該手術を行った場合は、1,200点を所定点数に加算する。
通知
(1)
骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死以外の原因により当該手術を行う場合において、2歯までの範囲であれば顎骨に及ぶものであっても「1 歯槽部に限局するもの」により算定する。
