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J063-3 骨(軟骨)組織採取術

点数

1腸骨翼3,150点
2その他のもの4,510点

注

  1. 注
    2については、口腔内から組織採取を行った場合を除く。

通知

J063-2に掲げる骨移植術の「1のロ 困難なもの」の実施に当たり、骨片採取のみに終わり骨移植に至らなかった場合に限り算定する。