歯科点数表サーチ
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第2章 特掲診療料
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第9部 手術
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第1節 手術料
J063-3
骨(軟骨)組織採取術
点数
1
腸骨翼
3,150点
2
その他のもの
4,510点
注
注
2については、口腔内から組織採取を行った場合を除く。
通知
J063-2
に掲げる骨移植術の「1のロ 困難なもの」の実施に当たり、骨片採取のみに終わり骨移植に至らなかった場合に限り算定する。