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J069 上顎骨形成術

点数

1単純な場合27,880点
2複雑な場合及び2次的再建の場合45,510点
3骨移動を伴う場合72,900点

注

  1. 注1
    1について、上顎骨を複数に分割した場合は、5,000点を所定点数に加算する。
  2. 注2
    3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行われる場合に限り算定する。

通知

(1)
「単純な場合」とは、上顎骨発育不全症、外傷後の上顎骨後位癒着、上顎前突症、開咬症又は過蓋咬合症等に対し、Le Fort Ⅰ型切離又は上顎骨部分切離により移動を図る場合をいう。なお、第13部に掲げる歯科矯正に伴う手術として、外科的急速口蓋拡大術を行った場合(同時にLe Fort Ⅰ型切離を行う場合も含む。)は、本区分により算定する。
(2)
「注1」に規定する加算は、上顎骨発育不全症、外傷後の上顎骨後位癒着、上顎前突症、開咬症又は過蓋咬合症等に対し、Le Fort Ⅰ型切離を行い、上顎骨を複数に分割して移動させた場合に算定する。
(3)
「複雑な場合及び2次的再建の場合」とは、同様の症例に対し、Le Fort Ⅱ型若しくはLe Fort Ⅲ型切離により移動する場合又は悪性腫瘍手術等による上顎欠損症に対し2次的骨性再建を行う場合をいう。