J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術
点数
| 1簡単なもの | 30点 |
|---|---|
| 2困難なもの | |
| イ浅在性のもの | 680点 |
| ロ深在性のもの | 1,290点 |
| 3著しく困難なもの | 4,400点 |
通知
(1)
「簡単なもの」とは、異物(人工物)が比較的浅い組織内にあり、非観血的あるいは簡単な切開で除去できるものをいう。
(2)
「困難なもの」とは、除去に当たって組織の剥離を必要とするものをいう。
(3)
「著しく困難なもの」とは異物の位置が確定できず、なおかつ深部に存在するため大きく深い切開等を必要とするものをいう。
(4)
口腔内軟組織異物(人工物)除去術は、異物の数にかかわらず所定点数を1回に限り算定する。ただし、当該除去物は同一術野で除去できるものに限る。
(5)
「1 簡単なもの」、「2 困難なもの」及び「3 著しく困難なもの」のうち、2以上を同時に行った場合は、主たる手術のみにより算定する。
(6)
口腔組織にささっている魚骨を除去した場合は、基本診療料に含まれ別に算定できない。
