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J075 下顎骨形成術

点数

1おとがい形成の場合8,710点
2短縮又は伸長の場合30,790点
3再建の場合51,120点
4骨移動を伴う場合54,210点

注

  1. 注1
    2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。
  2. 注2
    4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行われる場合に限り算定する。

通知

下顎前突のとき下顎両側第一小臼歯を抜歯し、この部位で下顎骨を切断して後退させる下顎前突症手術は、「1 おとがい形成の場合」により算定する。