歯科点数表サーチ
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第2章 特掲診療料
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第9部 手術
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第1節 手術料
J100-2
中心静脈注射用植込型カテーテル設置
点数
中心静脈注射用植込型カテーテル設置
10,800点
注
注1
6歳未満の乳幼児の場合は、300点を所定点数に加算する。
注2
使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれる。
通知
医科点数表のK618に掲げる中心静脈注射用植込型カテーテル設置の例により算定する。