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J100-2 中心静脈注射用植込型カテーテル設置

点数

中心静脈注射用植込型カテーテル設置10,800点

注

  1. 注1
    6歳未満の乳幼児の場合は、300点を所定点数に加算する。
  2. 注2
    使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれる。

通知

医科点数表のK618に掲げる中心静脈注射用植込型カテーテル設置の例により算定する。