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J400 特定保険医療材料

点数

材料価格を10円で除して得た点数

注

  1. 注
    使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

当該手術の実施のために使用される特定保険医療材料は、材料価格を10円で除して得られた点数により算定する。