歯科点数表サーチ
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第2章 特掲診療料
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第9部 手術
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第6節 特定保険医療材料料
J400
特定保険医療材料
点数
材料価格を10円で除して得た点数
注
注
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
通知
当該手術の実施のために使用される特定保険医療材料は、材料価格を10円で除して得られた点数により算定する。