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K003 静脈内鎮静法(静鎮)

点数

静脈内鎮静法600点

注

  1. 注
    区分番号K002に掲げる吸入鎮静法は、別に算定できない。

通知

(1)
静脈内鎮静法は、歯科治療に対して非協力的な小児患者、知的障害を有する患者、歯科治療恐怖症の患者、歯科治療時に配慮すべき基礎疾患を有する患者等を対象として、薬剤を静脈内投与することにより鎮静状態を得る方法であり、歯科治療等を行う場合に算定する。
(2)
静脈内鎮静法を実施するに当たっては、「歯科診療における静脈内鎮静法ガイドライン-改訂第2版(2017)-」(平成29年3月日本歯科麻酔学会)を参考とし、術前、術中及び術後の管理を十分に行い、当該管理記録を診療録に添付する。
(3)
静脈内鎮静法を算定した場合は、K002に掲げる吸入鎮静法は別に算定できない。
(4)
静脈内鎮静法において用いた薬剤に係る費用は、別に算定する。
(5)
静脈内鎮静法を実施するに当たっては、緊急時に適切な対応ができるよう、あらかじめ医科の保険医療機関と連携する。