K005 歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅰ)
点数
| 110分未満のもの | 120点 |
|---|---|
| 210分以上20分未満のもの | 310点 |
通知
(1)
当該点数は、全身吸入麻酔剤を用いた吸入麻酔又は静脈注射用麻酔剤を用いた静脈麻酔であって、意識消失を伴うものを実施した場合に算定する。
(2)
「1」及び「2」は、吸入麻酔又は静脈麻酔の実施の下、検査、画像診断、処置又は手術が行われた場合であって、麻酔の実施時間がそれぞれ10分未満及び10分以上20分未満の場合に算定する。
(3)
吸入麻酔の実施時間は、麻酔器を患者に接続した時間を開始時間とし、当該麻酔器から離脱した時間を終了時間とする。
(4)
静脈麻酔の実施時間は、静脈注射用麻酔剤を最初に投与した時間を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術が終了した時間を終了時間とする。
(5)
安全性の観点から、呼吸抑制等が起きた場合等には速やかに声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔に移行できる十分な準備を行った上で、目視及び酸素飽和度測定又は終末呼気炭酸ガス濃度測定により、十分な監視下で行わなければならない。また、麻酔を担当する歯科医師とは別に、麻酔中の患者と同室で、患者の監視に専念する歯科医師の下で麻酔を実施すること。
(6)
当該保険医療機関内における緊急時の体制整備につき、無床歯科診療所においては、病院である保険医療機関との連絡体制を確保することが望ましい。また、病院である保険医療機関においては、関係する診療科で事前に共有しておくこと。
(7)
筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔は本区分の「1」で算定する。
