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K100 薬剤

点数

薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

注

  1. 注1
    薬価が15円以下である場合は、算定できない。
  2. 注2
    使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

1回の麻酔に麻酔薬剤を2種以上使用した場合であっても使用麻酔薬剤の合計薬価から15 円を控除した残りの額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数を麻酔薬剤料として算定する。