L003 密封小線源治療(一連につき)
点数
| 1外部照射 | 80点 |
|---|---|
| 2腔内照射 | |
| イ高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合 | 12,000点 |
| ロその他の場合 | 5,000点 |
| 3組織内照射 | |
| イ高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合 | 23,000点 |
| ロその他の場合 | 19,000点 |
| 4放射性粒子照射(本数に関係なく) | 8,000点 |
注
- 注1疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定する。
- 注2使用した高線量率イリジウムの費用として、購入価格を50円で除して得た点数を加算する。
- 注3使用した低線量率イリジウムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
- 注4使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
- 注5使用したコバルトの費用として、購入価格を1,000円で除して得た点数を加算する。
- 注6別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が画像誘導密封小線源治療(IGBT)(2のイに係るものに限る。)を行った場合には、画像誘導密封小線源治療加算として、一連につき1,200点を所定点数に加算する。
