M000-3 広範囲顎骨支持型補綴診断料(1口腔につき)(特イ診)
点数
| 広範囲顎骨支持型補綴診断料(1口腔につき) | 1,800点 |
|---|
注
- 注1
- 注2同一患者につき、当該診断料を算定すべき診断を2回以上行った場合は、1回目の診断を行ったときに限り算定する。
- 注3保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
- 注4当該補綴以外の欠損補綴の診断を同時に行った場合は、区分番号M000に掲げる補綴時診断料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
通知
(1)
広範囲顎骨支持型補綴診断料は、J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術を行う前に、患者に対して説明を行った場合に、手術前1回に限り算定する。
(2)
当該診断料の算定に当たっては、欠損部の状態、当該補綴に係る補綴物の設計及び材料等を診療録に記載する。
