すべてのツールを見る

M000-3 広範囲顎骨支持型補綴診断料(1口腔につき)(特イ診)

点数

広範囲顎骨支持型補綴診断料(1口腔につき)1,800点

注

  1. 注1
    当該診断料は、区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該手術及び区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴を行うに当たって、病名、症状、治療内容、治療部位及び治療に使用する材料等について、患者に対し説明を行った場合に算定する。
  2. 注2
    同一患者につき、当該診断料を算定すべき診断を2回以上行った場合は、1回目の診断を行ったときに限り算定する。
  3. 注3
    保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
  4. 注4
    当該補綴以外の欠損補綴の診断を同時に行った場合は、区分番号M000に掲げる補綴時診断料は、所定点数に含まれ別に算定できない。

通知

(1)
広範囲顎骨支持型補綴診断料は、J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術を行う前に、患者に対して説明を行った場合に、手術前1回に限り算定する。
(2)
当該診断料の算定に当たっては、欠損部の状態、当該補綴に係る補綴物の設計及び材料等を診療録に記載する。