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M003-2 暫間歯冠補綴装置(1歯につき)(TeC)

点数

暫間歯冠補綴装置(1歯につき)48点

注

  1. 注1
    暫間歯冠補綴装置は、当該歯に係る処置等を開始した日から最終補綴装置を装着するまでの期間において、1歯につき1回に限り算定する。
  2. 注2
    暫間歯冠補綴装置の製作及び装着に係る保険医療材料等一連の費用(別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料を除く。)は、所定点数に含まれる。

通知

(1)
暫間歯冠補綴装置は、次に掲げるいずれかの場合に算定する。
イ 歯冠補綴物又はブリッジ(接着ブリッジを含む。)の製作過程において、支台歯の保護等のために、テンポラリークラウン又はリテーナーを暫間的に装着した場合
ロ 歯周治療用装置として、重度の歯周病で長期の治療期間が予測される歯周病の患者に対して、治療中の咀嚼機能の回復及び残存歯への咬合の負担の軽減等を目的として、冠形態の装置を装着した場合
ハ 暫間固定として、歯の支持組織の負担を軽減し、歯槽骨の吸収を防止して、その再生治癒を促進させるため、暫間的に歯冠をレジン連続冠固定法により連結固定した場合
ニ 抜歯や外傷等による前歯部1歯欠損症例に対して、歯科用暫間被覆冠成形品を暫間的に隣在歯(天然歯に限る。)にエナメルボンドシステムにより連結固定した場合
(2)
暫間歯冠補綴装置の歯数の数え方は、歯数及び欠損歯数により、装置数や部位にかかわらず、1歯につき算定する。ただし、(1)のニの場合は、隣在歯は歯数に含めない。
(3)
印象採得、咬合採得、仮着、調整指導、修理、除去等の基本的な技術料及び保険医療材料料は所定点数に含まれ別に算定できない。
(4)
「注1」の規定に関わらず、区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術を行った場合であって、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴の「1ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)」を行う患者に対して、リテーナーを製作し使用した場合に、当該部位に係る手術を行った日(区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の「2のイ 1次手術」を除く。)から区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴の「1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)」を装着するまでの期間において、1回に限り算定し、特定保険医療材料料はスクリュー、アバットメント及びシリンダーに限り、別に算定する。
(5)
(1)のロについては、D002(2に限る。)に掲げる歯周病検査を実施した患者に対して算定することとし、算定した日から起算して3月を経過した以降に、歯周組織の状態に応じて、再製作が必要な場合に限り、所定点数を算定して差し支えない。