歯科点数表サーチ
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第2章 特掲診療料
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第12部 歯冠修復及び欠損補綴
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第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
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(歯冠修復及び欠損補綴診療料)
M005-2
仮着(ブリッジ)(1装置につき)
点数
1
支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合
40点
2
支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合
80点
通知
(1)
仮着は、ブリッジ1装置につき、装着前に1回に限り算定する。なお、仮着物の除去は、算定できない。
(2)
仮着を算定した日は、М005に掲げる装着は算定できない。