M020 鋳造鉤(1個につき)(鋳Cl)
点数
| 1双子鉤 | 260点 |
|---|---|
| 2二腕鉤 | 240点 |
通知
(1)
保険医療材料料は、別に定める鋳造鉤の使用材料料により算定する。
(2)
鋳造鉤を算定する場合の特定保険医療材料は、基本的に鋳造用コバルトクロム合金を使用することとする。ただし、14カラット金合金及び金銀パラジウム合金を使用する特段の理由がある場合は、使用した理由を診療録に記載すること。
(3)
ローチのバークラスプ及び鋳造によるバックアクション鉤は二腕鉤として算定し、2歯以上にわたるバークラスプは、双子鉤として算定する。なお、保険医療材料料は、別に定める鋳造鉤の使用材料料の双子鉤の大・小臼歯により算定する。
