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M021-2 コンビネーション鉤(1個につき)(コンビCl)

点数

コンビネーション鉤(1個につき)246点

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(1)
コンビネーション鉤とは、二腕鉤にそれぞれ鋳造鉤と線鉤を組み合わせて製作したものをいう。
(2)
(1)にかかわらず、線鉤と鋳造レストを組み合わせて製作した場合は、本区分により算定して差し支えない。
(3)
保険医療材料料は、別に定める鋳造鉤の使用材料料により算定する。
(4)
コンビネーション鉤を算定する場合に、鋳造鉤又はレストに用いる保険医療材料は、基本的に鋳造用コバルトクロム合金を使用することとする。ただし、金銀パラジウム合金を使用する特段の理由がある場合は、使用した理由を診療録に記載すること。