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M021 線鉤(1個につき)(線Cl)

点数

1双子鉤227点
2二腕鉤(レストつき)159点
3レストのないもの134点

通知

(1)
保険医療材料料は、別に定める線鉤の使用材料料により算定する。
(2)
線鉤を算定する場合の保険医療材料は、基本的に不銹鋼及び特殊鋼を使用することとする。ただし、14カラット金合金を使用する特段の理由がある場合は、使用した理由を診療録に記載すること。
(3)
バックアクション鉤等に要する費用は、本区分の「1 双子鉤」により算定する。
(4)
レストつきの単純鉤(線鉤)を製作した場合において、当該装置に要する費用は、本区分の「2 二腕鉤(レストつき)」により算定する。
(5)
レストのない単純鉤(線鉤)を製作した場合は、「3 レストのないもの」により算定する。