M023 大連結子(1個につき)(バー)
点数
| 1鋳造バー | 468点 |
|---|---|
| 2屈曲バー | 268点 |
注
- 注鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場合は、62点を所定点数に加算する。ただし、保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
(1)
大連結子とは、離れた位置にある義歯床同士若しくは義歯床と間接支台装置を連結する際に用いる鋳造バー又は屈曲バーをいう。
(2)
「1 鋳造バー」を算定する場合の特定保険医療材料は、基本的に鋳造用コバルトクロム合金を使用することとする。ただし、金銀パラジウム合金を使用する特段の理由がある場合は、使用した理由を診療録に記載すること。
(3)
保持装置とは、1歯欠損に相当する孤立した中間欠損部位を含む有床義歯において、鋳造バー又は屈曲バーと当該欠損部に用いる人工歯を連結するために使用される小連結子をいう。
(4)
鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場合は、その使用個数に応じて算定する。
(5)
緩圧式バーは「1 鋳造バー」又は「2 屈曲バー」により算定する。
(6)
ケネディバーは「1 鋳造バー」により算定し、「1 鋳造バー」によるリンガルバーと併用した場合については、それぞれについて「1 鋳造バー」により算定する。
(7)
バー義歯が破損し、バーの取替えが必要な症例に限り新たなバーに要する費用は算定する。また、有床義歯修理の際に、新たにバーを付与した場合も歯科医学上適切な場合に限り算定する。
